機器の修理を依頼したけれど、レスポンス良く対応してくれない。訪問修理の出張料金だけで驚くような料金を請求された…。 そのような経験やお話をお聞きになったことはありませんか?
タイテックは違います。全国のタイテックサービスセンター(略称・TSC.)がクイックレスポンスと親身な対応をお約束いたします。

全国のタイテックサービスセンター案内

全国地図をクリックすると各TSC.の詳細ウィンドウが開きます。



当社は「第一種フロン回収業者」として登録しておりますので、法律に従い回収したフロンガスは適切に処理いたします。 製品の買い替え・廃棄等でお悩みの際は、安心してご相談ください。

「フロン回収破壊法」の概要

オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン(CFC、HCFCおよびHFC)の大気中への排出を制御することが重要です。 このため機器が廃棄される際にフロンの回収を義務付けた『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)』が平成13年6月に制定され、 段階的に運用が開始されました。
  • 施行日:平成14年4月1日
  • 本法律の大原則:(第65条)何人も特定製品に充てんされているフロン類を大気に放出してはならない。
  • 対象物質:CFC、HCFCおよびHFC
  • 対象商品:
    • 第1種特定製品(業務用空調機、冷凍、冷蔵機器など)
    • 第2種特定製品(カーエアコンなど)
    ※当社の販売する冷凍機搭載機種は第1種特定製品に属し、平成14年4月1日より本法律が適用されます。
  • 罰則の適用:本法律に違反する行為に対しては、罰則が適用されます。

フロン回収破壊法のシステム(第1種特定製品の場合)

当社の取組み

  1. 製品表示の実施:
    フロンが充てんされている製品には右記のシールを貼付し明確に表示しました。

  2. 技術者の育成及び設備増設:
    回収業に携わる者に対して、RRC(冷媒回収推進・技術センター)の定める要件に従い、「冷媒回技術者」の育成を図ると共に回収設備の増設を実施しました。

  3. 回収事業者登録:
    「第一種フロン回収業者」としての事業者登録をしました。
1942年、東京都千代田区神田佐久間町にて理化学用ガラス器具製造販売業としてタイテックは産声をあげ、その後、一貫して汎用科学機器メーカーの道を歩み続けてきました。 最初のヒット製品であったワールブルグ検圧装置をかわきりに人気の高い振とう恒温槽シリーズや、業界の先駆けであったユニット恒温槽、アルミブロック恒温槽シリーズなど、 現在では200種類を超えるラインアップに成長しました。 しかし、いかに製品が進化しても開業当時から変わらないのが『ユーザー直結』の姿勢です。ユーザーの傍らに常に身を置き、その意見を製品にフィードバックする。 それを貫き通した結果、科学機器 のブランド『TAITEC』として認知されるまでに成長しました。

詳しい会社案内はこちら(TAITEC On-line 総合WEBサイト)をご覧ください。

home home home home home home home